2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
インターネット上の違法な取引を防止するためには、警察による取締りのほか、関係方面とも協力した対策が必要と認識しておりまして、今後、インターネットオークションやフリーマーケットアプリの運営事業者に対しまして、クロスボウが銃刀法の規制対象になったことを説明の上、出品の禁止について協力を働きかける、サイバーパトロール等を通じまして、インターネット上で違法な取引が行われていないか状況把握を行うなどいたしまして
インターネット上の違法な取引を防止するためには、警察による取締りのほか、関係方面とも協力した対策が必要と認識しておりまして、今後、インターネットオークションやフリーマーケットアプリの運営事業者に対しまして、クロスボウが銃刀法の規制対象になったことを説明の上、出品の禁止について協力を働きかける、サイバーパトロール等を通じまして、インターネット上で違法な取引が行われていないか状況把握を行うなどいたしまして
このため、警察において、改正法の公布後速やかに、国民一般に対して、改正法施行後に原則所持禁止となり許可制となることを周知することのほか、個人間取引に利用されることが想定されるフリーマーケットアプリ等の関係団体に対し、クロスボウの出品禁止について協力を働きかけるということ、インターネット販売を行う事業者に対して、購入しようとする者に対する規制内容の説明や本人確認等を行うよう働きかけること、外国から個人輸入
例えば、警察におきましては、銃器や薬物の違法な取引等を把握するため、サイバーパトロールを行っているところでございますけれども、これによりましてオークションサイトに出品されていた拳銃を発見し、当該拳銃を押収の上、関係被疑者を検挙したといったような事例がございます。
当該事業の特徴といたしましては、日用品をケーブルテレビのリモコンで手軽に注文して、ドローンによる当日配送のサービスを実現していること、ドローンは近傍の公民館に着陸するんですが、もし利用者が取りに行けない場合には利用者の見守りを行うボランティアの方が配送を行うということ、そして、利用者及び商品の出品者から一定の使用料を徴収して事業を運営しているということなどが挙げられまして、地域におけます既存のシステム
本委員会で先日可決されました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条には、危険商品等が販売されている場合、内閣総理大臣が取引デジタルプラットフォームに出品削除を要請することができるとしておりますが、この第四条の対象となる商品は、具体的には内閣府令で定めるということにしていますけれど、正規の利用者に無断でコピーされ販売されている商品についても同条による出品削除要請の対象
また同時に、先ほど申し上げましたように、海賊版の出品は言えば削除してくれると、しかしながら、その正規の権利者はそれまでに販売された分の被害を被っているわけでございますけれど、この損害については一義的に無断で出品をした者にその賠償請求をしてくれということになっています。それは一般的な話でございますけれど、やはり個人のクリエーター、事業者がなかなか守られていないんではないかと。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
こうした認識の下に、経済産業省では、文化作品を含むコンテンツ産業の海外展開を支援するコンテンツグローバル需要創出促進・基盤強化事業費補助金、J―LOD補助金を措置をし、日本発コンテンツの海外展開を促進するべく展示会への出品や作品の翻訳等を支援をしてきたところであります。日本のコンテンツ産業が世界市場を獲得できるよう、引き続き海外展開を促進する施策を講じてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 新法案の骨子案では、商品の安全性等の表示にうそがあり、かつ出店者にたどり着けない場合などに、デジタルプラットフォーム提供者に出品の削除を勧告、命令できるようにし、従わなければ罰金等を科すことを盛り込んでいました。これは、トラブルが起きても、出店者がうその連絡先を載せており社長も不在といった事例があることを受けたものです。
そのことによって、例えば多くの商品を出品したりあるいは何度も出品したからといって、直ちに事業者、隠れBだという判断をしていいのかどうかという問題があろうかと思います。 それから、線引きのバランスの問題もあろうと思います。事業者に該当しない個人というのは、裏返せば、これは消費者であります。
○田村まみ君 続いて、済みません、順番を変えて、四条の出品削除の要請について伺いたいと思います。 法律案では、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除等を求める措置が規定されています。問題が発覚したときに第二、第三の被害を防ぐためにも大変重要な措置と考えますが、この措置が指示や命令ではなく行政処分を伴わない要請にとどまる理由、こちらも教えてください。
これ、今回の法案で、いわゆるCツーCの、この出品する側のCの中でもかなり組織的にやっている隠れBがいるんじゃないかと、その隠れBをどうやって線引きして探し出すか。
この点につきまして、例えば第四条の商品等の出品の停止につきましては免責規定が明示的に置かれているわけでありますが、他方で、この第五条には免責規定が明示的にはないと、解釈の余地があるということでありますが、その辺り、事業者の皆様に与える影響があるか、お考えをお聞かせいただければと思います。
あとは、やはりフリマアプリの業者としては、何品出品して、かつ同種の商品なのかどうか、同じような商品を例えば出品しているのであれば、それは転売ヤーのようにも思えますし、事業者のようにも思えるということですので、同じような商品を出品しているのかですとか、何品出品しているのか、で、それに対する売上げが幾らなのか等々の事情から総合的に考慮してラインを引くしかないのではないかというふうに考えています。
本案は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって消費者の利益を保護するため、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内閣総理大臣が危険商品等の出品削除等を要請することができる制度や、消費者が販売業者等の情報の開示を請求できる制度を設けるなどの措置を講ずるものであります。
他方、個人間における売買はフリーマーケットアプリが利用されることが多いと承知しているところでありまして、インターネットにおける違法な個人間売買を防ぐためには、警察による取締りのほか、関係方面とも協力した対策が必要と認識しており、今後、フリーマーケットアプリの関係団体に対し、クロスボウが銃刀法上の規制対象となったことを説明の上、出品の禁止について協力を働きかけることや、サイバーパトロール等を通じインターネット
駆け込み需要ではなくて駆け込み譲渡、つまり今回規制が課されることになったのでこの際販売してしまおうというふうに思ってフリマサイト等に出品をされる方も増える可能性があるのではないかというふうにも思います。
お尋ねの点につきましては、これまで把握する限りにおきまして、大手のインターネットオークション業者におきましては既にクロスボウの出品を明示的に禁止しておりましたり、大手のフリーマーケットアプリの運営業者においては、既にクロスボウの出品を明示的に禁止しているところもあれば、銃刀法などの法律に違反するおそれのあるものは出品禁止としているものの、クロスボウを出品禁止対象として明示していないところもあると承知
○坂田政府参考人 一般論として申し上げますと、出品者が価格をつり上げるため自身が出品したオークションについて入札を行うこと、いわゆるつり上げ行為は、基本的にはどのオークションサイトでも利用規約上の禁止行為とされており、オークションの主催者は、こうした行為を排除し、取引の場としての信頼性を高めるため、日々、創意工夫を生かして取り組んでおられるものと理解をしております。
次は、本法律案において、内閣総理大臣は、危険商品等が出品され、かつ、販売業者等が特定不能など個別法の執行が困難な場合、取引デジタルプラットフォーム提供者に出品削除等を要請することができるという、これも要請にとどまったんですね。
出品者サイドは、出品取消しシステム利用料五百五十円を払うことで、入札者がいても出品取消しができるシステムとなっているそうです。一方、入札者による入札取消しに関しては、入札者が出品者に依頼し、出品者がその旨を承諾することで取消しができますが、実際に出品者が取消しを承諾するかどうかは出品者の判断にかかっていますと。
EUにおける現行のプラットフォーム規制についても、本法案と同様に、消費者と事業者である出品者が取引を行う場を提供するプラットフォームを対象としていて、CツーC取引は対象とされていないというふうに聞いています。 諸外国でも模索中ではないかというふうに思いますが、こうした理解でよいのか。また、そうした現状にある背景をお伺いいたします。
その中で、記者会見の中で、デジタルプラットフォーマーの社会的責任が位置づけられたのは大きな一歩ということで、私も、まずは努力義務からスタートするということは理解できるんですが、ただ、一点、やはり被害に遭った消費者の方が出品業者を特定できるように、少なくとも、身元確認のための情報提供、これについては義務化してもよかったんではないかというふうに思っているんですが、この点については、それぞれ、依田参考人、
全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
具体的にですけれども、取引透明化法におきましては、例えば、プラットフォーム事業者が出店者に対して出品停止を要請するといったような行為がある場合に、出店者に対して、その内容、理由を開示するという義務がかけられておりますけれども、かえって開示することによって手口が巧妙化するといったようなことで消費者の利益を害するおそれがあるような場合には、開示しなくていいといった例外なども設けております。
今国会に提出させていただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、例えば、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、出品者の身元確認などの措置の実施や開示を努力義務として求めるとともに、官民協議会において悪質な販売業者に関する情報の共有を行えるようにするなど、悪質な販売業者が取引デジタルプラットフォームに参入し、消費者被害を発生させる事態の予防に資する仕組みも
他方、出品と納品の間の時間調整ということ、これは多分、どうしても荷主の方が強い立場で、そうしたこと、ジャスト・オン・タイムというようなことの要求があり、かつ、これまでは、そのための待機時間も料金に込み込みみたいなこと、これはあってはならないということで、その手当て、法改正もさせていただきましたし、様々なことをしているところでございます。
また、インターネットモール事業者に対しましては、昨年、出品者への注意喚起を依頼するとともに、厚生労働省のホームページやツイッターにおきましても注意喚起を行ったところでございます。 引き続き、令和三年度も、関係省庁、自治体及びインターネットモール事業者と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
個人情報保護の関係でもう一つ質問があるんですけれども、感染病と絡んでいるんですが、明治時代に調査された、まあちょっと確かに古い話ではあるんですけど、ハンセン病患者の方の名前、住所などが記載されたと見られる資料がインターネットのオークションサイトに出品されておりました。資料三で皆さんにお配りしております。
報道によりますと、台帳は明治時代に作成されたものということでございますが、個人情報保護法の適用を考えますに当たりましては、個人情報は生存する個人のと定義をされてございまして、台帳に記載されている情報がその定義に該当するのかどうか、また、オークションの出品者が個人情報取扱事業者に該当するかどうかなどの要件の検討が必要だというふうに考えてございます。
関係者からは、出品自体が人権侵害に当たるという強い指摘も出ていると承知しておりますし、我々といたしましても、インターネットにおきまして、当時のハンセン病患者やその御家族に関する情報が一時的にしろ不特定多数の方によって閲覧できる状態になってしまったということは誠に遺憾であるというふうに考えておるところでございます。
一方で、出品者である消費者に対してはなかなかそういう規制がかかっていない中で、新法を事業者と同様に適用させるということは難しいんじゃないかというような意見もあるわけでございますので、この点については一定理解ができるなと思っておりますが、おっしゃるとおり、出品者においてもある一定の責任があるわけでございますし、消費者を保護していかなければいけないという観点からすれば、引き続き、この点についても検討を重
その上で、この取引DPFでは、取引の中身を見れば、出品者の方が事業者ではなくて個人の場合ということもございます。こうした個人出品の場合につきましては、事業者と消費者との間における取引、いわゆるBツーCではなくて、消費者と消費者との間の取引ということで、CツーCとしての取引が成立しているようなものもあるわけですね。 今回、新法においては、こうした対象についてどう考えておられるのか。
新法では、出品者である個人、この方々、反復継続して事業として出品される方については適用されるという御答弁、先ほどございました。
材料購入の請求書、展覧会の出品契約書、日本工芸展の受賞通知書なども提出してきた。事業実態を証明しようと思って本人は本当に懸命に努力されたけれども、それでも、取引通帳がないというだけで、はねつけられ続けているんですよ。
ネット通販トラブルの増加を踏まえ、デジタルプラットフォーム企業に対し、違法商品、危険商品の出品停止を求めます。SNSの誹謗中傷について、発信者情報の開示命令などの裁判手続を整備し、被害者の迅速な救済につなげます。 国民の皆さんの希望を実現したい。そうした思いで我が国の長年の課題に答えを出してまいります。 バブル崩壊後、我が国が抱える問題について、長年にわたって次のように言われ続けてきました。
ネット通販トラブルの増加を踏まえ、デジタルプラットフォーム企業に対し、違法商品、危険商品の出品停止を求めます。SNSの誹謗中傷について、発信者情報の開示命令などの裁判手続を整備し、被害者の迅速な救済につなげます。 国民の皆さんの希望を実現したい。そうした思いで、我が国の長年の課題に答えを出してまいります。 バブル崩壊後、我が国が抱える問題について、長年にわたって次のように言われ続けてきました。
出品なさったアーティストは、過去にも同様に天皇陛下の肖像を用いた作品を発表されていまして、公立美術館での展示後に物議を醸して、天皇コラージュ事件として裁判にまで発展したことがございます。 そこで、今日は宮内庁にお伺いをしたいのですが、天皇陛下や皇族の方々の肖像は、芸術作品に使用する場合、許可なく使われてもいいものでしょうか。
この市場支配力から出品事業者であるとか消費者をいかに保護するのかということが重要だというふうに考えています。 本法案の対象範囲について、福家参考人が、法案の規律対象としているのは両面市場におけるデジタルプラットフォームだということで、アマゾンの直販部分、そして検索サービスやSNSは対象から除かれるのではないかと、こういう話をされていたんですね。
出品事業者であるとか消費者の保護ということから考えれば、問題が発生したときにその対応や判断を権限持って、責任持ってできる人がやっぱり必要だと思うんですね。 資料の三枚目を見ていただきたいんですが、この二ポツのところは文書をどう届けるかという話なんです。海外事業者への執行として、国内に文書を受け取る権限を持つ代理人が必要だとしているんです。